浜松工業会 愛知支部

会則

浜松工業会 愛知支部会則

第1章名称

第1条
本会は、浜松工業会愛知支部と称する。

第2章目的及び事業

第2条
本会は、会員相互の親睦と人格の向上を図ると共に、母校の隆昌と国内外の学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、次の事業を行う。

  1. ホームページの維持管理
  2. 本会の目的達成のために必要な行事

第3章会員

第4条
本会は、下記の会員により組織する。
第5条
  1. 正会員
    愛知県内に在住または勤務する浜松工業会会員。
    (浜松工業会の会員については、浜松工業会本部の会則参照)
  2. 特別会員
    本会に対し特に功績のあったもので、役員会で推薦され総会にて承認された者。

第4章役員

第6条
本会の役員は次のとおりとする。

支部長 1名 本会を代表し、会務を総理する。
副支部長 若干名 支部長を補佐し、必要に応じ代行する。また、部会を統括する。
会計幹事 1名 本会の財務及び会計を管理する。会計幹事の選出は、原則、副支部長のうちで総会部会(正)

の長を担当する会社より選出するか、もしくは副支部長(総会正)の兼任とする。

顧問 若干名 支部長の相談役として会務に参画し、助言する。
監査役 本会の財務及び会計を監査する。
第7条
支部長及び副支部長は、会員中より役員会で推薦し、総会において決定する。
第8条
常任幹事は、幹事会社から各1名以上選出する。
但し、副支部長会社は各2名以上選出する。
第9条
顧問は支部長が役員会に諮り、委託する。
第10条
会員数が10人以上の会社を幹事会社とする。
第11条
役員の任期は原則2年とし、再任は妨げない。
原則として、任期は総会を区切りとする。
第12条
役員に欠員が生じた場合は役員会の決議で補充、又は代行できるものとする。

第5章会議

第13条
総会は、本会の最高議決機関であり、毎年1回開催する。
必要に応じ、役員会の議決で臨時総会を開催することが出来る。
第14条
総会は正会員及び特別会員により構成される。
第15条
総会の議案は役員会の議を経て決定する。
第16条
下記事項は総会にて議決されなければならない。

  1. 支部長及び副支部長の選任
  2. 支部会則の変更に関する事項
  3. 事業計画に関する事項
  4. 予算及び決算に関する事項、会費等
  5. その他役員会、幹事会で必要と認めた事項
第17条
総会への招待者は、次の通りとする。

  1. 工学部関係 工学部長
  2. 情報学部関係 情報学部長
  3. 財閥関係 財団理事及び常務理事
  4. 工業会関係 会長、理事長、愛知支部以外の支部長
  5. その他支部長が必要と認めた者
第18条
役員会は、支部長、副支部長及び顧問にて構成する。
第19条
幹事会は役員会メンバー及び常任幹事で構成する。
第20条
役員会及び幹事会は支部長が召集し、議長を務める。
第21条
各会の議決は出席者の過半数で成立するものとする。

第6章部会

第22条
本会には下記部会を置き、支部活動の円滑な運営を計るものとする。

  1. イベント部会
    ゴルフ大会等の会員相互の親睦を深める行事の企画、運営
  2. 総務部会
    ホームページ、会員名簿の維持、管理及び幹事会、役員会の運営
  3. 総会部会(正)
    年間活動計画のまとめ、総会全体の企画、運営
    卒業15周年会の幹事、会計幹事
  4. 総会部会(副)
    総会での懇親会等の企画、当日の運営
    卒業15周年会の副幹事

第7章会計

第23条
本会の経費は、会員の会費及び本部、各団体個人からの寄付により支弁する。
第24条
会費は年額1,000円とし、会員は之を納入しなければならない。
第25条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会計処理にあたり開設する口座に登録する、本会の所在地(住所)は担当会計幹事の住所とする。
第26条
総会の出席会費は、総会部会で決定の上、役員会で承認する。

第8章慶弔

第27条
当会に特に貢献のあった者を対象とし、支部長が決定し、役員会に事後承認を得るものとする。一般的には、支部長経験者や総会、支部事業への貢献者等を言う。

附則

・令和4年9月22日 第7章 第25条(本会所在地の規定)の下線部を変更。本会則は、令和5年7月15日より施行する。
・令和3年10月22日 別則 ガイドラインを追加。
・令和元年5月24日 第3章第5条1項(正会員)、第4章第6条(会計幹事)、及び第4章第11条(役員任期)を変更
・本会則は、令和元年(2019年)6月15日より施行する。

別則 ガイドライン

愛知支部における役員決議に関するガイドライン(役員専用)